よはくのてちょう

手帖の余白に書くようなことを

ADR(裁判外紛争解決手続き)



暮らしのトラブルに第三者が立ち会い、訴訟なしに解決を図る「ADR」(Alternative Dispute Resolution=裁判外紛争解決手続き)に関心が集まっている。消費者団体が実績を上げているほか、4月からは国民生活センターも本格的に取り組む。(朝日新聞2009.02.25朝刊より)