2008-06-25 ポジティブリスト制度 記事メモ 日経新聞2008.05.30朝刊 農薬・飼料添加物・動物用医薬品が一定量以上残留する食品の販売などを禁止する仕組みで、食品ごとに約八百の農薬などについて残留基準を設定。基準がないものは一律〇・〇一PPM(PPMは百万分の一)以下として規制する。制度導入前は約二百八十の農薬などに基準を設け、それ以外の農薬は規制の対象外だった(ネガティブリスト)。 二〇〇二年に中国産の冷凍ホウレンソウから基準設定のない残留農薬が検出されたことで導入された。輸入食品は検疫所での検査、輸入業者が検査機関に委託する自主検査などがある。 「ネガティブリスト」というのがあったのですね。初めて知りました。